プレミアムプラン利用約款

制定日:2026年7月14日

第1章 総則

第1条(目的)

  1. 本プレミアムプラン利用約款(以下「本約款」といいます。)は、FwriteDown行政書士事務所(以下「当事務所」といいます。)が提供する「ドローン通報ナビ」のプレミアムプラン(以下「本サービス」といいます。)について、利用者と当事務所との間の委任契約の内容及び条件を定めるものです。
  2. 本約款は、「ドローン通報ナビ利用規約」の特則として適用されます。本約款と利用規約の内容が異なる場合は、本約款が優先して適用されます。

第2条(委任業務)

  1. 利用者は、本サービスの申込みにより、当事務所へ次の業務を委任します。
    • (1)利用者が入力した内容及び提出資料の確認
    • (2)通報書類その他必要書類の確認及び補正
    • (3)行政機関への提出
    • (4)行政機関からの補正依頼、照会又は問い合わせへの対応
    • (5)前各号に付随する一切の業務
  2. 当事務所は、行政書士法その他関係法令の範囲内において委任業務を遂行します。
  3. 本サービスには、行政書士法その他関係法令により行政書士が取り扱うことのできない業務は含まれません。

第3条(委任契約の成立)

  1. 利用者が本サービスを申し込み、利用料金の決済を完了した後、当事務所が受任する旨を電子メールその他当事務所所定の方法により通知した時点で、利用者と当事務所との間に委任契約が成立します。
  2. 当事務所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受任をお断りすることがあります。
    • (1)提出期限までの対応が困難である場合
    • (2)入力内容又は提出資料が著しく不足している場合
    • (3)入力内容又は提出資料に虚偽又は重大な誤りがある場合
    • (4)法令に違反する目的又はそのおそれがある場合
    • (5)行政書士法その他関係法令により受任できない場合
    • (6)その他当事務所が受任することが適当でないと判断した場合
  3. 当事務所が受任しない場合は、速やかにその旨を利用者へ通知します。

第4条(利用者の義務)

  1. 利用者は、入力情報及び提出資料について真実かつ正確な内容を提供するものとします。
  2. 利用者は、当事務所から追加資料、補足説明又は本人確認を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとします。
  3. 利用者は、飛行日時、飛行場所その他申請内容に変更が生じた場合には、直ちに当事務所へ連絡するものとします。
  4. 利用者が必要な協力を行わなかったことにより業務遂行ができなかった場合、当事務所はその責任を負いません。

第5条(行政機関との対応)

  1. 行政機関との連絡、問い合わせ対応、補正対応及び追加資料の提出は、原則として当事務所が利用者に代わって行います。
  2. 行政機関が利用者本人による説明、回答、資料提出又は出頭を求めた場合には、利用者はこれに協力するものとします。
  3. 行政機関の判断により追加資料又は追加対応が必要となった場合には、利用者は当事務所へ必要な資料を提供するものとします。

第6条(報酬)

  1. 利用者は、本サービスの対価として、本サービス上に表示する報酬を支払うものとします。
  2. 報酬には、本サービス上で表示した業務範囲が含まれます。
  3. 次の各号に該当する場合には、当事務所は追加報酬を請求することがあります。
    • (1)利用者の依頼内容が当初の委任内容から大きく変更された場合
    • (2)追加資料の作成又は追加申請が必要となった場合
    • (3)利用者の責めに帰すべき事由により著しく業務量が増加した場合
  4. 前項の場合、当事務所は追加報酬の内容を事前に利用者へ説明し、利用者の承諾を得た上で業務を行います。

第2章 委任業務

第7条(業務の遂行)

  1. 当事務所は、善良な管理者の注意をもって委任業務を遂行します。
  2. 当事務所は、利用者から提供を受けた情報及び資料に基づき委任業務を行います。
  3. 当事務所は、必要に応じて利用者へ進捗状況を報告することがあります。
  4. 当事務所は、行政機関から補正、追加資料又は説明を求められた場合には、必要な範囲で対応を行います。
  5. 当事務所は、行政機関からの要請内容が本サービスの範囲を超えると判断した場合には、利用者へ通知した上で、追加業務として対応することがあります。

第8条(業務の終了)

  1. 委任業務は、次の各号のいずれかに該当した時点で終了します。
    • (1)行政機関への提出が完了したとき
    • (2)行政機関から求められた補正対応が完了したとき
    • (3)利用者又は当事務所が本約款に基づき委任契約を終了させたとき
    • (4)その他委任業務の目的を達成したとき
  2. 行政機関による審査、受理、不受理、確認又はその通知は、委任業務の終了後に行われる場合があります。
  3. 委任業務の終了後に新たな対応が必要となった場合は、当事務所と利用者が協議の上、別途対応を決定します。

第9条(委任契約の解除)

  1. 利用者は、当事務所が委任業務に着手する前であれば、委任契約を解除することができます。
  2. 当事務所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なく委任契約を解除することができます。
    • (1)利用者が虚偽の申告をした場合
    • (2)利用者が必要な資料を提出しない場合
    • (3)利用者が当事務所からの合理的な連絡に応じない場合
    • (4)利用者が本約款又は利用規約に違反した場合
    • (5)行政書士法その他関係法令により委任業務を継続できなくなった場合
    • (6)その他委任業務の遂行が著しく困難となった場合
  3. 当事務所が委任業務に着手した後に利用者都合で委任契約が終了した場合、当事務所は受領済みの報酬を返還しないものとします。ただし、当事務所の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

第10条(守秘義務)

  1. 当事務所は、委任業務により知り得た利用者の秘密及び個人情報を、法令に基づく場合を除き、第三者へ漏えいしません。
  2. 当事務所は、本サービスの提供、システム運営、決済処理その他業務遂行に必要な範囲で、業務委託先へ情報を提供することがあります。
  3. 前項の場合、当事務所は、業務委託先に対し適切な監督を行います。

第11条(免責)

  1. 当事務所は、行政機関による受理、不受理、差戻し、補正指示、審査結果その他行政機関の判断について責任を負いません。
  2. 当事務所は、本サービスの提供をもって、飛行の適法性、飛行の可否、飛行場所の使用許可、航空法その他関係法令上必要な許可、承認又は届出の完了を保証するものではありません。
  3. 利用者が提供した情報又は資料の誤り、不足、虚偽その他利用者の責めに帰すべき事由により生じた損害について、当事務所は責任を負いません。
  4. 天災地変、行政機関の閉庁、通信障害、システム障害その他当事務所の責めに帰することのできない事由により委任業務の遂行が遅延し、又は不能となった場合、当事務所は責任を負いません。
  5. 当事務所が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その責任は、利用者が実際に支払った本サービスの利用料金を上限とします。ただし、当事務所に故意又は重過失がある場合及び法令上この制限が認められない場合は、この限りではありません。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、自ら又はその役員、従業員若しくは実質的支配者が反社会的勢力に該当しないこと及び反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
  2. 当事務所は、利用者が前項に違反したと判断した場合には、何らの催告を要することなく委任契約を解除することができます。

第13条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本約款の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。
  2. 本約款又は委任契約に関して利用者と当事務所との間で紛争が生じた場合には、当事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

  1. 本約款は、2026年7月14日から施行します。
  2. 本約款は、本サービスを利用するすべての利用者に適用されます。